NOMURA WORK-LIFE PLUS(ノムラワークライフプラス)
コクヨデザインリメイクサービス利用規約
本サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、野村不動産株式会社が提供する「NOMURA WORK-LIFE PLUS(ノムラワークライフプラス)」において、コクヨ株式会社が提供するデザインリメイクサービスを利用するにあたり、利用者が遵守すべき事項を定めたものです。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
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「当社」とは、コクヨ株式会社のことをいいます。
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「運営管理者」とは、野村不動産株式会社のことをいいます。
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「専用サイト」とは、運営管理者が提供する「NOMURA WORK-LIFE PLUS(ノムラワークライフプラス)」のことをいいます。
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「契約者」とは、運営管理者との間で「NOMURA WORK-LIFE PLUS(ノムラワークライフプラス)サービス利用規約」(以下「原規約」といいます。)に基づく利用契約(以下「原契約」といいます。)を締結した法人等のことをいいます。
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「会員」とは、契約者に所属する役職員のうち、運営管理者の指定する方法により利用登録した役職員(正社員、契約社員を意味し、臨時雇用者等を含みます。)のことをいいます。
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「本サービス」とは、本規約第4条に示すデザインリメイクサービスのことをいいます。
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「成果物」とは、本サービスを遂行する過程で生成した資料等のことをいいます。
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「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条および第28条所定の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(外国法を含み、それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)のことをいいます。
第2条(利用契約の成立)
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運営管理者と契約者との間で原契約が成立した時点で、本規約に基づき本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
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契約者は、会員が本サービスを利用するにあたり、会員に対して、本規約の内容を遵守させるものとします。
第3条(利用料金)
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本サービスの利用料金は有料とし、専用サイトに定める料金表のとおり(一部、個別見積りの場合があります。)とします。
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利用料金の支払いは、原規約に定める通りとします。ただし、原規約第6条第4項、6項、7項及び8項の当社が契約者および会員に請求する部分に関しては適用しないものとします。なお、原規約第6条第8項の規定にかかわらず、契約者が原契約を解約等した場合、運営管理者が引き続き請求業務を行うものとします。
第4条(本サービスの内容および利用方法)
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デザインリメイクサービスとは、提案書や社内資料等各種ドキュメントのデザイン化やチラシ等の販促物制作など、会員が事前に作成する原稿をより美しく伝わる資料にブラッシュアップするサービスのことをいいます。本サービスの詳細メニューおよび利用フローや対応時間等については、専用サイトにて公開するものとします。
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会員は専用サイトにログイン後、本サービスにかかわる詳細メニュー、料金および利用フロー等の最新情報を確認したうえで、当社指定の利用フローに則り利用するものとします。
第5条(本サービスの変更等)
当社は、専用サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により、契約者または会員に事前に告知した上で、本サービスの内容(利用料金を含みます。)の全部または一部を変更、追加することができるものとします。
第6条(外部委託)
当社は本サービスの提供にあたり、業務の全部または一部を、当社の責任においてコクヨアンドパートナーズ株式会社その他の第三者に委託することができるものとします。
第7条(所有権の移転)
成果物の所有権は、成果物の納品とともに当社から契約者に移転し、直ちにその所有権は契約者に帰属するものとします。
第8条(権利の帰属)
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原規約21条にかかわらず、本サービスにおいて、当社から提供される情報等に関する一切の知的財産権は当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属し、本規約に基づく本サービスの使用許諾は、当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではないものとします。
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当社は、契約者に対し、成果物の利用(ただし、製作データの一部または全部を利用した知的財産権の登録、商用目的での配布・販売および公序良俗に反する目的および違法な目的での使用を除きます。)に必要な範囲で、前項の規定に基づき当社に帰属する知的財産権の非独占的かつ譲渡不能な実施権または利用権を無償で許諾するものとします。
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契約者および会員は、当社の許諾を得ずに、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第9条(秘密保持)
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本規約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、当社が契約者または会員から提供を受けた資料や情報のことをさします。ただし、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
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提供の時点ですでに公知の情報
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当社の責に帰すべき事由によらずして公知となった情報
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当社が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
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提供の時点ですでに当社が保有している情報
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当社が提供された情報によらずして独自に開発した情報
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契約者または会員から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
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当社は、秘密情報を本契約の履行に関連する目的にのみ使用するものとし、契約者または会員の承諾なしに第三者に開示または漏洩しないものとします。
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前項の規定にかかわらず、受領者は、裁判所や官公庁等の公的機関より秘密情報の開示を要求された場合、当該秘密情報を開示することができるものとします。
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当社は、本契約が終了した場合には、秘密情報を速やかに廃棄するものとします。
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本条の秘密保持義務は、本契約の終了後3年間存続するものとします。
第10条(会員情報の取扱い)
当社による会員情報の取扱いについては、コクヨグループ個人情報保護方針(https://www.kokuyo.co.jp/privacy/)の定めによるものとし、契約者および会員は当該方針に従って当社が会員情報を取り扱うことについて同意するものとします。
第11条(保証の否認および免責)
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当社は、成果物が契約者または会員の特定の目的に適合すること、期待する水準にあること、信頼性・正確性・有用性を有すること、法令または業界団体の規則等に適合することについて、明示的にも黙示的にも何ら保証するものではないものとします。
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本規約の他のいかなる規定にもかかわらず、当社は、契約者および会員に現実に生じた直接かつ通常の損害についてのみ賠償する責任を負い、その他の損害(逸失利益、特別な事情から生じた損害(特別な事情につき当事者が予見し、または予見し得た場合を含みます。)、結果損害、間接損害、付随的損害等)については責任を負わないものとします。また、当社が負う損害賠償の額は、当該損害に関連する本規約第3条に定める利用料金を上限とします。
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当社は、本サービスの履行についてのみ責任を負うものとし、運営管理者と契約者との間で締結した原契約にかかる内容については運営管理者が責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
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風水害、地震、落雷等の天災地変、疫病その他の伝染病の流行、戦争、テロ行為、暴動、内乱等の社会的事変、革命その他の無秩序状態、法令規則の改廃・制定、政府その他の公的機関による処分・命令・指導等の公権力の行使、ストライキ、ロックアウトその他の争議行為、火災、爆発、輸送機関・通信回線の障害、保管中の事故、通関・入港の遅延、原材料・移動手段の調達困難、その他当社の責に帰することができない事由(以下、これらを総称して「不可抗力」といいます。)により、本契約上の義務履行が遅滞し、または不能が生じた場合は、当社はその責任を負わないものとします。
第12条(禁止事項)
契約者または会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
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本規約もしくは法令に違反する行為またはそれらを助長する行為
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公序良俗に反する行為
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当社の競合他社にとって有用な行為または有用と考えられる行為
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本サービスの一部を複製、頒布または開示する行為
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反社会的勢力等への利益供与行為
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前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
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その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(反社会的勢力の排除)
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契約者および当社は、現在および将来において、相手方に対し次の各号について表明し保証するものとします。
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暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
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反社会的勢力でなくなった日から5年を経過しない者ではないこと
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反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
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取締役、執行役、相談役または顧問その他名称を問わずその事業に支配力を有する者または監査役が反社会的勢力ではないこと
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反社会的勢力を利用していないこと
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反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと
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反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
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契約者および当社は、相手方が前項の各号のいずれかに反する場合、相手方に催告することなく、本契約を解除することができる。この場合、解除者は相手方に損害が生じても何らこれを賠償または補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第14条(契約の解除)
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当社は、契約者または会員が次の各号の一に該当したときは、何らの催告なしに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
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重大な過失または背信行為があったとき
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監督官庁より営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
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金融機関、電子交換所または電子債権記録機関より取引停止の処分またはこれと同等の処分を受けたとき
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第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき
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民事再生、会社更生、特別清算、破産その他法的整理の申立て等の事実が生じたとき
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支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、電子交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき、電子記録債権につき支払不能処分またはこれと同等の処分を受けたなど、その資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
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解散の決議をし、または当社に通知なく他の会社と合併したとき
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前項に基づく解除は、契約者または会員に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第15条(連絡方法)
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本サービスに関する当社から契約者または会員への連絡は、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
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当社が電子メールの送信による通知を行った場合には、当社からの通知は、契約者または会員が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
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本サービスに関する問合せその他契約者または会員から当社に対する連絡または通知は、当社が指定する方法により行うものします。
第16条(権利義務の譲渡制限)
契約者または会員は、当社の書面による事前の承諾なくして、本契約より生じる一切の権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、または担保の目的に供してはならないものとします。
第17条(有効期間)
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本契約の有効期間は、原契約締結から終了までの期間とします。
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本契約の解除その他理由の如何を問わず、業務が完了しないまま本契約が終了したときは、契約者は、当該終了時点までに遂行された業務の対価として客観的に相当と認められる報酬額を支払うものとします。
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前項の場合において、業務の内容に成果物の作成を含むときは、当社は、当該終了時点までに作成された業務の成果と認められる中間成果物その他の成果物(以下「中間成果物」といいます。)を契約者に引き渡すものとし、前項の報酬支払時において、中間成果物の所有権は契約者に移転するものとします。なお、中間成果物にかかる権利の帰属または許諾等に関しては、第8条(権利の帰属)に従うものとします。
第18条(直接雇用等の禁止)
契約者は、本契約の有効期間中および契約満了または契約解除後6ヶ月間は、当社の業務従事者(第6条の委託先を含みます。)と雇用契約を締結、または職業紹介をしてはならないものとします。当該期間中に当該業務従事者と雇用契約を締結、または職業紹介をする場合は、金100万円を違約金として当社に支払うものとします。
第19条(本規約の変更)
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当社は、以下の場合は、当社の裁量により本規約の内容を変更できるものとします。
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本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
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本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
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当社は、前項による本規約の変更にあたり、相当な予告期間をおいて、変更後の本規約の内容およびその効力発生日を契約者または会員に通知または専用サイトに掲示することにより、契約者または会員に周知するものとします。
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当社が適切に前項の周知を行った場合には、変更後の本規約の効力発生日以降に契約者または会員が本サービスを利用したときは、契約者または会員は本規約の変更に同意したものとみなされ、変更後の本規約が適用されるものとします。
第20条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、残りの部分は、引き続き継続して完全に有効かつ執行力を有するものとします。
第21条(準拠法・管轄裁判所)
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本規約・本契約の解釈および運用は日本法に準拠するものとします。
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本規約・本契約その他本サービスに関するすべての紛争は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上